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東京高等裁判所 昭和48年(ネ)2174号 判決

控訴人・附帯被控訴人(以下「控訴人」という。)

日興自動車交通株式会社

右代表者

山本信太郎

右訴訟代理人

龍前弘夫

被控訴人・附帯控訴人(以下「被控訴人」という。)

荒井国男

右訴訟代理人

筒井信隆

外二名

主文

本件控訴を棄却する。

附帯控訴に基づき原判決主文第二項部分を次のとおり変更する。

控訴人は被控訴人に対し金二六九二万二四九六円及びこれに対する昭和四六年三月二六日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

被控訴人のその余の請求を棄却する。

訴訟費用は第一、二審を通じてこれを五分し、その二を被控訴人の、その余を控訴人の各負担とする。

事実

〈前略〉

一  被控訴人の請求の原因

1(一)  被控訴人は、昭和四六年三月二六日午前二時一〇分ころ、自家用普通乗用自動車(練馬五 る五二二号)を運転し、東京都北区東十条六丁目五番一三号先交差点手前で、赤信号のため停車中、訴外加藤一男運転の営業用普通乗用自動車(練馬五五 あ一七一六号。以下「加害車」という。)に追突され(以下、この事故を「本件事故」という。)、頭部打撲、頸部挫傷(第四、五頸椎圧迫骨折)、背腰部打撲・筋膜症、外傷性頸腕症候群等の傷害を受けた。

(二)  被控訴人は、本件事故の日から昭和五二年二月末日までの間、赤羽中央病院、東大泉外科、大和外科病院、甲州中央温泉病院、埼玉医大付属病院、東京慈恵会医科大学付属病院、田坂整形外科医院に入・通院して、治療を受けた。

(三)  被控訴人は、右治療にもかかわらず、(1)頭痛、頭重感、頂部痛、耳鳴、腰痛、(2)左半身麻痺(左上肢使用不能、左下肢歩行不能)の障害を残して、昭和五〇年一〇月一〇日症状固定したものと診断された。右後遺障害は、自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)施行令別表に定める障害等級第一級に該当する。

2  控訴人は、加害車の運行供用者であり、また、訴外加藤一男は、控訴人の被用者であり、その業務に従事中、制限速度を超えて加害車を運転した過失により、本件事故を起こしたのであるから、控訴人は、自賠法第三条又は民法第七一五条第一項に基づき、被控訴人の被つた損害を賠償しなければならない。〈以下、事実省略〉

理由

一1  請求原因1(一)のとおりの本件事故の発生及び被控訴人の受傷の事実は、当事者間に争いがない。

2  同1(二)のうち、被控訴人が昭和四八年一月一六日まで入・通院して治療を受けた事実は、当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、被控訴人は、本件事故当日の昭和四六年三月二六日から同年四月一八日まで二四日間赤羽中央病院に、同日から同年八月二六日まで一三〇日間(前入院と重複する一日を除く。)東大泉外科に、同年一〇月八日から同四七年二月二〇日まで一三六日間大和外科病院に、同年三月一〇日から同年一〇月三〇日まで二三五日間と同四九年二月二一日から同年四月二四日まで六三日間甲州中央温泉病院にそれぞれ入院し、また、同四七年一〇月三一日から同四八年四月一五日までのうち一五日同病院(山梨県東八代郡石和町所在)に、同年八月ころから同五二年二月ころまでのうち二七日田坂整形外科医院(千葉県松戸市所在)にそれぞれ通院し、なお、そのほか北里大学病院、埼玉医大付属病院へも通院して、治療を受け下部温泉へも療養に赴いたこと、右赤羽中央病院と東大泉外科への入院期間のうち昭和四六年三月二六日から同年六月三〇日まで九七日間は付添看護を必要とし、被控訴人の妻が付添看護にあたつたこと、以上の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。

3(一)  被控訴人に前記傷害の後遺症が存在する事実は、当事者間に争いがなく、〈証拠〉を総合すれば、以下の事実が認められ、この認定を覆えすに足る証拠はない。

(1) 被控訴人は、本件事故による頭部、頸部、腰部の打撲・挫傷に起因する後遺障害として、現在、(イ)頑固な頭痛、頭重感、頸部痛、肩こり、耳鳴り、腰痛等の症状を有し、精神の集中を要する作業を行うことが困難な状況にあり、(ロ)左半身麻痺、すなわち、左上肢はまつたく使用不能、左下肢は歩行不能の状態にあつて、この麻痺は回復の見込がまつたくない。

(2) 右障害のうち左半身麻痺は、受傷直後には発現していなかつたが、まず、左下肢については、昭和四七年三月には、膝関節に疼痛があり、かつ膝に軽度の腫脹があつて、そのころ、北里大学病院及び甲州中央温泉病院において、膝関節挫傷の後遺症と診断され、同四八年一月一六日当時には、膝関節に運動障害も生じ、体重をかけると激痛があつて歩行困難な状態となり、甲州中央温泉病院において、同日現在でひとまず症状固定したものと診断されたものの、更に、その後も症状は悪化した。他方、左上肢については、昭和四七年一〇月二五日の原審における被控訴人本人尋問の当時においては、指に力が入らず、茶碗を落とすことがあるという程度であつたが、その後徐々に麻痺が顕著となり、鑑定人鈴木敬が同四九年六月と同五〇年四月に被控訴人を診察した当時には、左上肢は挙上可能ではあるが、手指末梢に麻痺があつて、握力も僅少で茶碗も持てないという状態となつた。そして、右鑑定人は、右診察に基づき、左上下肢とも麻痺が末梢に強く、左下肢は現に歩行不能であるが、運動能力が残存しているので、訓練により歩行も可能となりうるとし、中等度の精神神経障害により労働能力が減少しているものとして、障害の程度は労働災害身体障害等級第七級に該当すると認定したが、田坂紀和医師は、同年一〇月一〇日当時、左上肢については、自動運動による可動性は若干認められるものの、使用不能であり、左下肢は歩行不能であつて、就労不能の状態にあり、その回復の見込はなく、症状固定したものと診断し、杉浦康樹医師は、同年一二月二〇日当時、左半身全域に知覚障害を認め、左上肢は四指が開閉不能であり、左下肢は跛行著明で介助なしには歩行困難な状態にあると診断し、左上・下肢の機能障害を併合して、身体障害者障害程度等級表第二級該当の障害があると判断し、被控訴人は、同五一年一月一九日、第二級による身体障害者手帳の交付を受けた。更に、昭和五二年二月一五日の当審における本人尋問の当時においては、被控訴人は、屋内でも車椅子で移動するか、右足でいざることができるのみで、通院以外はほとんど寝たきりの生活を送り、食事は右手のみでとり、入浴は家族に介助してもらうなどの状態であり、鑑定人仁科文男が同年末か同五三年初めころ(この時期は、成立に争いのない甲第六五号証から推認される。)に被控訴人を診察した当時には、左上・下肢及び体幹左側で第五ないし第六頸椎以下の領域に中程度又は高度の知覚鈍麻が認められ、麻痺の慢性化により骨萎縮、関節拘縮も生じて、左上・下肢は、ともに、自動運動による可動性もほとんどなく、まつたく使用不能の状態が継続しており、そのため、同鑑定人は、食事、排便、洗顔等も介助なしに自力ですることができない半身不随の状態にあると認め、その障害の程度は自賠法施行令別表後遺障害等級第一級に該当すると判断した。

(二) 前掲各証拠によれば、被控訴人の左半身麻痺の原因について、いずれも整形外科医師である田坂、杉浦各医師は、第六頸椎圧迫骨折(なお、前記争いのない事実中、第四、五頸椎圧迫骨折というのは誤りと考えられる。)に起因するものとし、同じく仁科鑑定人も、頸椎損傷による第五ないし第六頸髄部及び頸椎神経の障害のためであると推定するのに対し、脳神経外科医師である鈴木鑑定人は、右障害は大脳皮質性片麻痺であつて、その原因としては、本件事故により四時間の意識障害を伴う左側頭部外傷があつたが、この側頭部打撃による反衝作用として、反対側の右大脳皮質運動領に小脳挫傷が発生し、一定期間経過後に血栓性変化が起こり、右運動領を中心として脳組織の循環障害、壊死が徐々に進行したものであつて、外傷性遅発性脳卒中のうちの晩発性脳血栓型と考えられるとしていることが認められ、本件のような緩慢であるが不可逆的な障害の進行については、鈴木鑑定人の右説明が首肯しうるものである。しかし、いずれの見解によるとしても、被控訴人の前記障害と本件事故との間の相当因果関係は肯定すべきものと考えられる。

(三)  右のようにして、被控訴人の左上肢及び左下肢は、昭和五〇年一〇月一〇日ころ又は遅くとも同五二年末ころまでにはまつたくその機能を失い、治癒の可能性がなくなつたものと認められる。そして、被控訴人は、頭痛等による障害はあるものの、精神的能力の顕著な低下を来たしているわけではなく、また、右上肢の使用には障害がないとみられるのであるから、まつたく自用を弁ずることができないものと認めるべきではないが、その障害は、少なくとも自賠法施行令別表後遺障害等級表第五級六の「一上肢の用を全廃したもの」と同七の「一下肢の用を全廃したもの」に該当し、同令第二条第一項第二号ロにより、これを併合して、三級上位の第二級に相当するものと認められるので、被控訴人は、労働能力を一〇〇パーセント喪失したものと認めるのが相当である。

二控訴人が加害車の運行供用者であつた事実は、当事者間に争いがないから、控訴人は、被控訴人に対し本件事故により被つた損害を賠償しなければならない。

三損害額について検討する。

1  積極損害

(一)  治療費

〈証拠〉によれば、被控訴人は、前記入・通院等による治療費として、別表(一)・支払先欄記載の病院等に、同支払金額欄記載の金員を、同支払日欄記載のころまでに支払つたこと(ただし、甲第三二号証記載の下部温泉源泉館への支払金額一万九〇四八円は三人分であるから、その三分の一を被控訴人の費用と認める。)、そのうち大和外科病院への支払金額は個室使用料差額であるが、当時被控訴人の苦痛が激しいため、個室の使用が必要であつたことが認められ、右各支払金額は、いずれも本件事故と相当因果関係にある損害と認めるのが相当である(なお、前掲甲第五八号証、成立に争いのない甲第五九及び六〇号証記載の東京慈恵会医科大学付属病院への支払並びに前掲甲第六五号証記載の東京女子医大病院への支払は、いずれも本件訴訟における鑑定のための診断の費用と推測される)。

そして、被控訴人において本件事故時からの遅延損害金を請求しているので、同時点から各支払時までの年五分の割合による中間利息をホフマン式により一か月単位(一か月未満の日数については、一六日以上は一か月に切上げ、一五日以下は切捨てる。)で控除して計算すると、別表(一)記載のとおりであつて、右支払額の本件事故時における現価の合計額は一八六万五六二二円となり、被控訴人主張の一六〇万九七三五円を下らない損害が認められる。

(二)  付添看護費

前記のとおり、被控訴人は、入院期間のうち昭和四六年三月二六日から同年六月三〇日まで九七日間、妻の付添看護を必要としたもので、その費用の損害額は一日一二〇〇円と認めるのを相当とするから、右(一)と同様の方法により一か月ごとに中間利息を控除して(計算方法につき別表(二)参照)、その総額の本件事故時における現価は一一万五六三一円となり、被控訴人主張の一一万五三七〇円を下らない損害が認められる。

(三)  入院雑費

前記入院期間中、一日につき三〇〇円の雑費を要したものと推認すべきであり、右同様にして中間利息を控除して(計算方法は右(二)と同様であるから、詳細は省略する。)、その総額の本件事故時における現価は一六万七七七九円となり、被控訴人主張の一四万九九一七円を下らない損害が認められる。

(四)  通院交通費

〈証拠〉によれば、被控訴人は、昭和四八年一月一六日までに八回とその後同年四月一一日までに七回、甲州中央温泉病院に通院して、一回往復四三八〇円の交通費を支出し、また、同年八月に二回、同年一一月から同四九年二月まで各月四回ずつ、同五一年一月に一回、同年九月に五回、同年一〇月に二回、同五二年二月に一回、田坂整形外科医院に通院して、一回往復一五六〇円の交通費を支出した事実が認められ、前記同様一か月単位で中間利息を控除して、その総額の本件事故時の現価を求めると九万五五五八円となり、被控訴人主張の八万五六〇〇円を下らない損害が認められる。

2  逸失利益

被控訴人の収入額についての認定判断は、原判決一五枚目表一〇行目から同一八行目裏六行目までと同様であるから、右説示を引用する(ただし、同一五枚目裏三行目「四八才」を「四七才」と、同一六枚目裏八行目「実川守吉」を「梁川守吉」とそれぞれ訂正する。)。当審における証拠調の結果もこの判断を左右するに足りない。

そして、被控訴人は、本件事故により労働能力をまつたく喪失したのであるから、その逸失利益総額の本件事故時における現価は、右認定の収入の年額三〇〇万円に就労可能年数二〇年の新ホフマン係数13.616を乗じて得られる四〇八四万八〇〇〇円である。

3  営業損害

(一)  右2に引用した原判決認定の事実と、〈証拠〉によれば、被控訴人は、昭和四六年四月一五日に「青い鳥」が倒産したのち、その店舗の賃貸借契約を解約したが、同年五月分までの賃料の支払を余儀なくされ、また、支払ずみの権利金三〇〇万円の返還を拒まれたこと、しかし、被控訴人が、賃借時の約定に従つて、権利金のほかに保証金四〇〇万円を支払つていれば、店舗の賃借権を他へ譲渡する権利を取得し、自己が営業を廃止する場合には、右権利金と保証金との合計額を下らない価格をもつて右賃借権を処分し、投下資本を回収することができたのであるが、保証金の支払を遅滞していたために処分をなしえず、権利金の出捐を回収する機会を失したものであることが認められる。そうすると、[青い鳥」の倒産は本件事故の結果であることが明らかであり、倒産後同年五月分までの資料は、倒産により無益となつたにかかわらず出費を強いられたものであつて、仮りに賃借権を処分しえたとしてもこれに若干の日時を要することを考えれば、その支払はやむをえなかつたものといえるから、同年四月の半月分四万円と同年五月分八万円は、本件事故と相当困果関係にある損害と認めるべく、その本件事故時の現価は一一万九一七二円である。しかし、権利金の喪失は、前示の理由により、本件事故と相当因果関係にある損害と認めることはできない。

(二)  被控訴人は、「大奥」のホステスその他の従業員及び酒屋等の取引先に対する債務を支払つたことをもつて本件事故による損害と主張するが、被控訴人がこれらの「大奥」の債務について支払義務を負う事由は、本件の全証拠によつてもこれを認めるに足りず、したがつて、右主張は採用することができない。

4  慰藉料

被控訴人の傷害の態様、入院実日数だけでも五八八日に及んだ長期の治療、後遺障害の程度等諸般の事情を総合して、被控訴人に支払われるべき慰藉料は、被控訴人主張の四九九万円を下らないものと認めるのが相当である。

四抗弁1について

〈証拠〉によれば、被控訴人は、大和外科病院に入院中、医師の許可なしに外泊したこともあつた事実が認められるが、前記認定の傷害の態様、治療経過に照らし、右外泊によつて、傷害の回復に影響が生じたものと認めることはできず、他に被控訴人が自己の過失によつて損害を拡大させた事実を認めるべき証拠はない。したがつて、控訴人の抗弁1は採用しえない。

五損害の填補について

1  被控訴人が請求原因3(六)の各支払を受けた事実は、当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨(原審における被控訴人の主張の経過)によれば、右支払のうち、自賠責保険による仮渡金一〇万円と控訴人からの支払のうち一一〇万円は昭和四七年一月二一日本件訴訟が提起されるまでに、五七万一一七〇円は同年五月ころに、一〇五万六二八二円と自賠責保険金二〇九万円は同四八年二月ころに、四〇万八一六八円は同年四月ころにそれぞれ支払われたものと認められるので、その本件事故時における現価を前記と同様にして求めると、四九三万二二五九円となる。

2  被控訴人が国民年金法に基づく廃疾認定を受けて、障害年金の受給権を取得し、昭和五五年六月支給分まで控訴人主張の金額の年金を受領した事実は、当事者間に争いがない。

同法による障害年金は、受給権者の廃疾による損害(とくに逸失利益)の填補の性質を有するものであり、同法二二条によれば、政府は、廃疾の原因となつた事故が第三者の行為によつて生じた場合に、障害年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し、受給権者が第三者から損害賠償を受けたときは、その限度で給付を行う責を免れるものとされているのであるから、現実に年金の給付がなされたときは、その限度で、受給権者は第三者に対する損害賠償請求権を失うものであり、したがつて、第三者に対して請求する損害額からすでに給付を受けた年金額を控除すべきであるが、現実に年金の給付がなされていないときは、たとえ将来にわたり継続して給付がなされることが確定していても、これを損害額から控除することを要しないものと解すべきである(最高裁判所昭和五〇年(オ)第四三一号同五二年五月二七日第三小法廷判決・民集三一巻三号四二七頁、同昭和五〇年(オ)第六二一号同五二年一〇月二五日第三小法廷判決・民集三一巻六号八三六頁参照)。

また、年金受給権と損害賠償請求権とは、同一の損害を填補する相互補完的な作用を有するが、その発生の根拠を異にするものであり、前者が後者に優先して行使されるべき理由も見出されないから、現実に年金の給付がなされない以上、たとえ、受給権者において具体的に発生した受給権の行使を怠り、その消滅時効が完成した場合であつても、第三者に対する損害賠償請求権が失われるものではないと解すべきであつて、控訴人の抗弁2(二)は理由がない。

そこで、給付ずみの年金額について、本件事故時から支払月までの中間利息を前記と同様の方法により控除すると、別表(三)記載のとおりであつて、その現価の総額は二三一万一九二七円となる。

3 したがつて、被控訴人の請求しうべき損害額は、前記三の1の(一)ないし(四)、2、3(一)、4の各金額の合計四七九一万七七九四円から、右1、2の各金額の合計七二四万四一八六円を差し引いた四〇六七万三六〇八円である。

六被控訴人が本訴の提起、追行を弁護士である訴訟代理人に委任していることは明らかであり、本件の事案の性質、訴訟の経過等諸般の事情に鑑み、その弁護士費用は、右認容額の約五パーセントにあたる二〇〇万円の限度で、本件事故と相当因果関係にある損害と認めるべきであり、本件事故時から本訴口頭弁論終結時まで九年四か月間の年五分の割合による中間利息を控除したその現価は一三六万三六〇〇円であるから、被控訴人主張の一一七万三〇〇〇円を下らない損害が認められる。〈以下、省略〉

(小河八十次 日野原昌 野田宏)

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